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扶養控除とは
16 歳以上の扶養親族がいる場合の所得控除。年齢・同居状況で 38〜63 万円。
定義
16 歳以上の扶養親族がいる場合の所得控除。年齢・同居状況で 38〜63 万円。
詳細
生計を一にする 16 歳以上の親族で、合計所得が 58 万円以下の人を扶養している場合に受けられる所得控除です。一般扶養 38 万円、特定扶養(19〜22 歳)63 万円、老人扶養 48 万円、同居老親 58 万円です。16 歳未満は児童手当に置き換えられ、扶養控除の対象外です。
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⚠️免責事項
本用語解説は参考情報です。具体的な税務判断は税理士・税務署にご相談ください。
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