TaxMintest. 二〇二六計算
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雑所得とは

他の 9 種の所得区分に当てはまらない所得の総称。

定義

他の 9 種の所得区分に当てはまらない所得の総称。

詳細

雑所得は、給与・事業・不動産・配当・利子・退職・譲渡・山林・一時所得のいずれにも該当しない所得の総称です。副業の収入・年金・暗号資産の売買益などが該当します。副業 20 万円ルールは、この雑所得を前提にしています。

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⚠️免責事項
本用語解説は参考情報です。具体的な税務判断は税理士・税務署にご相談ください。

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