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扶養の壁 完全ガイド

106 / 123 / 130 / 160 / 201.6 万円の壁を、所得税 / 社会保険 / 配偶者控除の 3 軸で統合整理します。

読む前に押さえる結論

扶養の壁は 1 本ではありません。税金・配偶者控除・社会保険のルールが別なので、106・123・130・160・201.6 万円を別々に扱う必要があります。

このガイドで整理すること

  1. 106 万円と 130 万円の社会保険
  2. 123 万円と 160 万円の所得税・配偶者控除
  3. 201.6 万円までの配偶者特別控除の減り方
  4. 世帯手取りで見る働き方の最適化

壁ごとの役割を 1 枚で整理する

同じ『扶養の壁』でも、本人に税金がかかるライン、配偶者控除が変わるライン、社会保険の扶養から外れるラインは別です。まずは何の制度の話かを分けると混乱しにくくなります。

ライン何が変わるか主な条件実務での見方
106 万円勤務先の社会保険加入週 20 時間以上、月額賃金 8.8 万円以上、2 か月超見込み、学生除く、企業規模要件あり130 万円の前に先に到達する人が増えています。
123 万円配偶者控除・扶養控除の判定ライン給与所得控除 65 万円 + 所得要件 58 万円旧 103 万円の感覚では保守的すぎることがあります。
130 万円配偶者の社保扶養から外れる目安年間収入見込みベースで判定本人保険料の負担が大きく、世帯手取りで見る必要があります。
160 万円本人の所得税がかかり始める目安 / 配偶者特別控除の満額上限給与所得控除 65 万円 + 基礎控除 95 万円130 万円より後の税金ラインとして見ると整理しやすいです。
201.6 万円配偶者特別控除がほぼなくなる本人所得帯によって控除額は逓減急にゼロではなく段階的に縮小します。

106 万円の壁は勤務先条件で先に判定する

社会保険の 106 万円ラインは、単純な年収だけでなく勤務先条件で決まります。週 20 時間以上働く見込みがあり、月額賃金 8.8 万円以上なら、年収 130 万円に届く前でも勤務先の社会保険に入る可能性があります。

復帰直後やシフトが変動する働き方では、年収だけを見ていると社保加入のタイミングを見誤りやすいです。月額賃金と週労働時間を先に確認してください。

  • 交通費・残業・賞与の扱いは税金側と社会保険側で見方が違います。
  • 扶養内に抑える判断でも、勤務先の人事制度と社会保険の加入条件を必ず確認します。
  • 社会保険に入ると本人負担は増えますが、厚生年金と傷病手当金などの保障は厚くなります。

123・160・201.6 万円は税金と配偶者控除のライン

123 万円は配偶者控除や扶養控除を考える入口です。160 万円までは配偶者特別控除が満額なので、『123 万円を少し超えたら即損』ではありません。

160 万円を超えると本人の所得税がかかり始め、配偶者特別控除も段階的に減ります。ただし減り方は連続的なので、130 万円の社会保険ほど急な変化ではありません。

  • 本人の税金と配偶者の控除額は別々に動きます。
  • 配偶者特別控除は 201.6 万円付近まで段階的に残ります。
  • 『何万円に抑えるか』ではなく、世帯手取りがどこで増えるかを見る方が実務的です。

ケース別に見る優先順位

壁の見方は、誰が扶養に入っているか、復帰直後か、学生かで変わります。自分のケースに近い順に確認すると判断しやすくなります。

ライン何が変わるか主な条件実務での見方
時短復帰の配偶者106 → 130 の順で社保確認週 20 時間付近からシフトが増える税金より先に勤務先の社会保険判定を見ます。
学生アルバイト123 と 130 を分ける親の扶養判定と本人の社保を別管理親の税負担と本人の手取りを同時に見ます。
フルタイム復帰を検討中160 超を許容するか社保加入前提で収入を伸ばす中途半端に抑えるより、世帯手取りで逆転点を確認します。
配偶者控除だけ気にしている家庭123・160・201.6 を確認税金側のライン中心130 万円の社会保険影響を見落とさないようにします。

『働き損』は固定ではありません。勤務先の社保条件、交通費、保育料、将来の厚生年金まで含めると、逆転点は家庭ごとに変わります。

読みながら進める 3 ステップ

  1. 1

    何の壁かを分ける

    税金か社保か配偶者控除かを切り分ける
  2. 2

    年収見込みを更新する

    月ごとの勤務実績から年収を引き直す
  3. 3

    世帯手取りで判断する

    本人と配偶者の税負担を合わせて比較する

特に見落としやすい論点

  • 旧 103 万円だけでは現行制度を判断できません。
  • 106 万円の対象は勤務先要件で変わります。
  • 160 万円を超えても急に働き損になるわけではありません。

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本記事の内容は公開情報に基づく参考情報です。具体的な税務判断は税理士・税務署にご相談ください。

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