§
TaxMint
同居老親とは
70 歳以上の親族を同居で扶養している場合の扶養控除 58 万。
定義
70 歳以上の親族を同居で扶養している場合の扶養控除 58 万。
詳細
同居老親は、70 歳以上の直系尊属(父母・祖父母など)を同居で扶養している場合に受けられる扶養控除区分で、控除額は 58 万円(住民税 45 万)。別居の老人扶養親族は 48 万(住民税 38 万)になります。
関連する計算ツール
§
関連コンテンツ
⚠️免責事項
本用語解説は参考情報です。具体的な税務判断は税理士・税務署にご相談ください。
参照元
最終更新日: