TaxMintest. 二〇二六計算
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同居老親とは

70 歳以上の親族を同居で扶養している場合の扶養控除 58 万。

定義

70 歳以上の親族を同居で扶養している場合の扶養控除 58 万。

詳細

同居老親は、70 歳以上の直系尊属(父母・祖父母など)を同居で扶養している場合に受けられる扶養控除区分で、控除額は 58 万円(住民税 45 万)。別居の老人扶養親族は 48 万(住民税 38 万)になります。

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