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ひとり親控除とは
生計を一にする子供がいる未婚・離別・死別の人の所得控除 35 万円。
定義
生計を一にする子供がいる未婚・離別・死別の人の所得控除 35 万円。
詳細
ひとり親控除は、生計を一にする子(総所得金額等 58 万円以下)がいる未婚・離別・死別の人で、合計所得 500 万円以下の人が受けられる所得控除 35 万円(住民税 30 万円)です。性別を問わず適用されます。
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⚠️免責事項
本用語解説は参考情報です。具体的な税務判断は税理士・税務署にご相談ください。
参照元
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