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寡婦控除とは
配偶者と死別・離別した女性の一部が受けられる所得控除 27 万。
定義
配偶者と死別・離別した女性の一部が受けられる所得控除 27 万。
詳細
寡婦控除は、配偶者と死別または離別(再婚なし)して、所得 500 万円以下の女性で、ひとり親控除に該当しない人が受けられる所得控除 27 万円(住民税 26 万円)です。2020 年の改正でひとり親控除とルールが再編されました。
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⚠️免責事項
本用語解説は参考情報です。具体的な税務判断は税理士・税務署にご相談ください。
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